十二国記メモ
◆ 組織制度 |
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構造図絵 ├宮城 └街 人物名 妖の獣 |
公 侯 伯 卿伯 卿 上大夫 中大夫 下大夫 上士 中士 下士 | ||||||||
王 | 太公――女王の夫 | |||||||
王后――王妃 | ||||||||
太子――王の息子 | ||||||||
公主――王の娘 | ||||||||
宰輔(台輔たいほ)――王の補佐、相談役。首都州候兼務。 | ||||||||
三公――宰輔の補佐。王への助言や諫言、教育。政治には参与できない。 太保、太傳、太師 | ||||||||
三孤さんこ――三公の補佐、次官。 | ||||||||
冢宰ちょうさい――六官を取りまとめる。 | ||||||||
国 府 |
大司空だいしくう――冬官長。造作を司る。武器を用意。 | |||||||
小司空――次官。 | ||||||||
技師――新しい技術を探す。 | ||||||||
玄師――呪具の造作。 | ||||||||
匠師――物品の造作。 | ||||||||
羅人らじん――陶鵲を作る工匠。 | ||||||||
木人ぼくじんし――香油を作る工匠。 | ||||||||
櫛人しつじん | ||||||||
将作しょうさく | ||||||||
大司寇だいしこう――秋官長。法令を司る。外交。 | ||||||||
小司寇――次官。 | ||||||||
朝士ちょうし――警務法務を司る。特に諸官(朝外の官や州候も含む)の行状を監督。その処罰の奏上ができる唯一の官。 | ||||||||
司法しほう――裁判を主催。 | ||||||||
司刑しけい――裁判を司る。典刑、司刺との合議の上で最終的に決を下す。 | ||||||||
典刑てんけい――罪人の罪を明らかにし、刑法に沿い罰を引き当てる。 | ||||||||
司刺しし――三赦、三宥、三刺の法を掌り、罪人に罪を赦すべき事情があれば申告して減免を申し立てる。 | ||||||||
司隷しれい | ||||||||
掌戮しょうりく――罪人に刑罰を科す。 | ||||||||
掌囚しょうしゅう――罪人を監督する。 | ||||||||
大司馬だいしば――夏官長。軍事を司る。 | ||||||||
小司馬――次官。 | ||||||||
射人しゃじん――王や貴人の身辺警護長官。 | ||||||||
司右しゆう――王の警護。軍兵の管理。 | ||||||||
大僕だいぼく――王の身辺警護の長。主に内宮。 | ||||||||
小臣しょうしん――王の身辺警護。 | ||||||||
虎賁氏こふんし――公の場での王の身辺警護。 | ||||||||
太衛たいえい | ||||||||
司士しし | ||||||||
射鳥氏せきちょうし――射儀を企図し掌る。 | ||||||||
羅氏らし――射儀で的にする陶鵲を誂える。 | ||||||||
掌固しょうこ | ||||||||
山師さんし――山野の保全を掌る。人の手の届かぬ山や林を管轄し、地勢を把握し、営繕を行い災害に備える。 | ||||||||
禁軍将軍――朝議にも参加して政治の一端を担う。 | ||||||||
大宗伯だいそうはく――春官長。礼典・祭祀を司る。学制。 | ||||||||
小宗伯――次官。 | ||||||||
大卜 | ||||||||
二声氏にせいし――白雉の世話。 | ||||||||
鶏人けいじん――祭祀用の雉の世話。 | ||||||||
内史ないし | ||||||||
御史ぎょし | ||||||||
大師だいし――音楽士の長。 | ||||||||
楽士がくし | ||||||||
馮相氏ひょうそうし――暦を作る。天文の具合を見て月日を割り出し、節気や吉凶を計算予測し決める。 | ||||||||
大司徒だいしと――地官長。土地・戸籍を司る。 | ||||||||
小司徒――次官。 | ||||||||
遂人すいじん―――人地を整える。治水工事など。 | ||||||||
田猟でんりょう――人民を管理し、納税のための台帳を整備。 | ||||||||
少府 | ||||||||
部丞 | ||||||||
果丞かじょう――各地が産する珍しい物品を管轄。 | ||||||||
迹人せきじん――野木に生ずる新しい草木や鳥獣を収集。 | ||||||||
太宰たいさい――天官長。宮中の諸事を司る。 | ||||||||
小宰――次官。 | ||||||||
内宰ないさい――内宮を司る。 | ||||||||
内小臣ないしょうしん――王と宰輔の身辺の世話を取り仕切る。 | ||||||||
こん人こんじん――門の傍に控え通行する者を記録、身元を検め取次。 | ||||||||
大行人だいこうじん――客を迎え案内。 | ||||||||
司裘しきゅう――宝飾品の管理。 | ||||||||
掌舎しょうしゃ――宮中の建物の管理。 | ||||||||
宮卿きゅうけい――王宮の制令を掌る。 | ||||||||
宮卿補――補佐官。 | ||||||||
州候しゅうこう――州の統治。 | ||||||||
州 府 |
令尹れいいん――州宰。州候補佐、州六官を束ねる。 ※補佐及び監視役として国から6人の官僚(三公及び三孤?)が下される | |||||||
州司空 | ||||||||
州司寇 | ||||||||
州司馬 | ||||||||
射士しゃし――州候の身辺警護長官。 | ||||||||
州師将軍 | ||||||||
州宗伯 | ||||||||
州司徒 | ||||||||
少司徒――補佐官。 | ||||||||
少府 | ||||||||
牧伯ぼくばく――州候の監督。 | ||||||||
刺史しし――派遣されて郷府、県府の監督。県正と同格。 | ||||||||
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12 | 王 | 神籍 | ||
11 | 公 | 王の近親者 三公 冢宰 州候 | 飛仙 | 飛仙 |
10 | 侯 | |||
9 | 伯 | 仙伯(自力昇仙の飛仙) | ||
8 | 卿伯 | 国官 | 地仙 | 王勅免の飛仙 |
7 | 卿 | 飛仙に仕える下仙 | ||
6 | 上大夫 | |||
5 | 中大夫 | |||
4 | 下大夫 | |||
3 | 上士 | |||
2 | 中士 | |||
1 | 下士 | |||
下官 |
単位 | 国 | 州 | 郡 | 郷 | 県 | 党 | 族 | 里 |
数 | 9州 | 数郡 ※ | 4郷 | 5県 | 5党 | 4族 | 5里 | 3廬と 1里家 |
長 | 州候 | 太守 たいしゅ | 郷長 | 県正 けんせい | 党 | 族 | 里宰 | |
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給田 きゅうでん |
20歳になれば国から土地をもらい自立。一夫、百畝、百歩四方。
(農閑期の正月に一斉におこなわれるので数え年で数える) 井田法に基づき8家で1廬を形成する。(構造図絵参照) |
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税 | 土地の収穫・収入に対して何割…など国に納める。(国によって違う。1割が普通?) |
賦ぶ | 土地の収穫・収入に対して何割…など州に納める。(州によって違う。国によって何賦までと定められる) |
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凌雲山 | 王の所有物である禁苑。王や諸侯の居宮、苑、離宮、陵墓など。 |
畝 | 歩(長さ) | 歩(面積) | き | 人の歩幅 | その他 1寸―指幅1本幅分 1尺―10寸 1丈―人の背丈程 1升―両手一掬い分 | ||
夫 ぷ | 100畝 | 100歩×100歩 | 100歩四方 (10000歩) | 歩 (長さ) | 2き | ||
畝 ぼう | ― | 1歩×100歩 | ― (100歩) | 里 (長さ) り | 300歩 | ||
歩 ぷ | ― | 1歩×1歩 | 1歩四方 (1歩) | ※長さも面積も歩という単位を使うのが分りづらい点 1歩=135cm(六太証言) | |||
井 せい | 900畝 | 300歩×300歩 | 1里四方 (90000歩) |
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単位 | 軍 | 師 | 旅 | 卒 | 両 | 伍 | |
数 | 数師 ※ | 5旅 | 5卒 | 4両 | 5伍 | 5兵 | |
長 | 将軍 | 師帥 | 旅帥りょすい | 卒長 | 両司馬 | 伍長 | |
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国 | 州 | 郡 | 郷 | 県 | 党 | 族 | 里 | |
大学 | 少学 しょうがく |
上庠 じょうしょう | 庠学 ようがく |
序学 じょがく | 小学 | |||
出れば高位の国官 | 上士に選ばれた者が大学受験 出れば官吏 | 選士に選ばれた者が少学へ | 推挙で上庠へ | |||||
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三赦、三宥、三刺の法――罪人に罪を赦すべき事情による罪の減免 | |
三赦 | 罪を赦すべき三者。七歳以下の幼弱、八十歳以上の老耄、判断能力を欠く庸愚。 |
三宥 | 不識、過失、遺忘いぼうの三。 不識とは罪になることを知らなかったこと、結果として罪に至ることを了解していなかったこと。過失は過ち。遺忘は失念していたこと。 |
三刺 | 群臣に問い、郡吏に問い、万民に問うこと。罪を赦すべきだという声があれば、これをもって罪の減免を申し立てる。 |
徒刑ちょうえき | 懲罰であると同時に、犯罪者に罪を自覚させ教化する。
刑徒しゅうじんは圜土かんごくにおいて公のため土木工事などの労働に就く(所在は一定せず必要な場所に移動)
※未だ刑罰の定まらない罪人や拘制きんこに処された罪人は軍営内にある囹圄ろうやに収監 |
五刑 | 殺罪などの大罪に対して用いられる五つの刑罰。
黥げい、ぎ(鼻にりっとう)、げつ(月にりっとう)、宮きゅう、大辟たいへきを言う。
※黥は顔に刺青、ぎは鼻を削ぎ落とす、げつは足を斬り落とす、宮は生殖器を除く、大辟は殺刑しけい ※柳国では百年以上に亘り殺刑は停止されている |
凌遅 | 罪人を寸刻みにする刑罰 |
黥面げいめん |
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半獣 |
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海客 山客 | ほとんどの国で浮民扱い。 浮民以下で捕らえられるのは巧。 高待遇なのは奏、雁、漣。 |
浮民 荒民 | ほとんどの国で少学以上に入れず官吏になれない。 荒民救済の処置を積極的にとっているのは安定している奏、雁。 |
朝議 ちょうぎ | 高官たちが外殿に入り整列、銅鑼を合図に玉座の御簾が下ろされ、官吏が平伏。 王が玉座へ上り、再度銅鑼が鳴って御簾が上がる。 太宰の号令で顔を上げる、太宰の号令で三叩の礼さんこうのれい。 冢宰が立ち議事を読み上げる。 |
初勅 しょちょく | 新王が始めて発布する勅令、王がこれからどういう国を作るかを示す。 |
郊祀 こうし | 冬至の祭り、王が自ら郊外へ赴き天を祀って国家の鎮護を願う。 祭礼のうち最も要のもの。 |
国鎮めの儀式 | 王が行う、妖魔が現れなくなる。 |
射儀 | 祝い事や賓客のための祭礼に際し、弓を射る儀式。鳥に見立てた陶製の的を投げ上げ射る。
古くは実際に鳥を射た。射落とした数だけ鳥を王宮の庭に放すようになった。 大射たいしゃ――国家の重大な祭祀吉礼に際して催される射儀。 射損じることは不吉とされ、矢は必ず当たらねばならない。 燕射えんしゃ――宴席で催される射儀。単純に矢が当たった陶鵲の数を競って喜ぶ。 |
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